訪問介護

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住み慣れた家で、安心して過ごせます。

ご利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、
掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。 今までできていた日常生活が思うようにできなくなったが、住み慣れた家で暮らしたいという方々に、ケアマネージャーが作成したケアプランや訪問介護事業所が作成する訪問介護計画書に基づき、訪問介護員(ホームヘルパー)が計画書に沿って必要なサービスを提供いたします。専門知識と技術を持ったスタッフが、ご利用者様のことを1番に考え、全力でサポートします。
また、介護保険サービス(訪問介護及び訪問型サービス)ではおこなえないサービスもございます。弊社では、保険外サービス(自費サービス)も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

サービスについてService

身体介護サービス

寝返りが自力でできない方の体位変換やおむつ交換、トイレ誘導など、ご利用者様の身体状況に合わせて、専門技術を持ったスタッフがサービスを提供します。

【主なサポート】・体位変換・排泄介助・食事介助・入浴介助・清拭・通院の介助 など
※サービス内容、回数、時間は、ケアプランに基づきご提供します。

生活援助サービス

毎日の生活に必要不可欠な買い物、掃除、調理や洗濯など、ひとりではできない部分を、ご自宅へ訪問しサポートするサービスを提供いたします。(ご利用者様の自立をサポートするものに限ります)

【主なサポート】買い物・掃除・調理・洗濯 など
※サービス内容、回数、時間は、ケアプランに基づきご提供します。

保険外サービス

介護保険での訪問介護サービスや訪問型サービスでは、ご利用者様が使用されない場所の掃除等は介護保険法により行えません。お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

【主なサポート】普段使用していない部屋の掃除、年末の大掃除、庭の手入れ、院内介助(介護保険で算定できない場合) など

ご利用料金についてPrice

  • ◆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
  • ◆上記料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
  • ◆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
  • ◆2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
    *2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
    ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
    ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合等
  • ◆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償選払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • ◆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
  • ◆介護保険の給付対象とならないサービス
    介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。
  • ◆料金の変更
    経済状況の著しい変化や報酬改定等その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。
  • ◆交通費
    通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。
    事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル未満・・・・500円
    事業所の実施地域を越える地点から、片道10キロメートル以上・・・1,000円


  • ◆事業対象者、要支援1、要支援2の方で週に1回程度のご利用の方は、月の上限単位数は1,176単位(利用者負担額は、1割負担の方は1,300円、2割負担の方は2,599円、3割負担の方は3,899円)となります。
  • ◆事業対象者、要支援1、要支援2の方で週に2回程度のご利用の方は、月の上限単位数は 2,349単位(利用者負担額は、1割負担の方は2,596円、2割負担の方は5,192円、3割負担の方は7,787円)となります。
  • ◆要支援2の方で週に2回を超えるご利用の方は、月の上限単位数は3,727単位(利用者負担額は、1割負担の方は4,119円、2割負担の方は 8,237円、3割負担の方は12,355円)となります。
  • ◆「訪問型独自サービス 21」の「標準的な内容」とは、身体介護のみの支援や身体介護と生活援助を組み合わせた支援のことを指します。